建設業許可申請|福岡の司法書士事務所
建設業許可申請Construction License Approval
許可申請や更新手続きは、かなりの時間と労力を要します。
要件を満たすかどうかについての事前相談から必要書類の収集、申請までを全て当事務所にて行います。
- 建設業許可申請のメニュー
建設業許可とは?
一定の規模(※1)までの建設工事であれば、許可なしでも建設業を営むことができますが、それ以上の規模の建設工事を請け負うことができません。
そのため、一定規模以上の建設工事を請け負うためには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。
さらに、金融機関からの融資を受ける際にも、建設業許可を受けているかどうかが融資条件になっている場合も多いようです。
お客様からの信頼を得るうえでも、建設業許可取得は必要となってきています。
- 以下の規模を超えないものは建設業の許可を得ないで営業することができます。
- 建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
- 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
建設業許可申請の手続き費用
知事許可 | 報酬(税込) | 証紙代 |
---|---|---|
新規・一般(法人) | 7万3,500円~ | 9万円 |
新規・一般(個人) | 6万3,000円~ | 9万円 |
更新(法人・個人) | 5万2,500円~ | 5万円 |
業種追加 | 5万2,500円~ | 5万円 |
建設業許可申請手続きについて
許可要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、次のア~ウのいずれかに該当すること。
- ア 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
- イ ア以外の業種の許可を受けようとする場合は、アの業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
- ウ 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(建設業許可業者の支店長としての登記がされていた者)にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。
- 専任の技術者がいること
- 建設業を行うすべての営業所には専任の技術者を置かなければなりません。
技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことを指します。- ア 許可を受けようとする業種に関し、業種ごとに別に定める資格(二級建築士や二級土木施行管理技士等)等を有する者。
- イ 高等、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業し、5年又は3年以上の実務経験を有する者。
- ウ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
通常、ア又はウが主流です。専任技術者の証明は、アの場合は「資格証写しの添付」、ウの場合は、元の使用者、自営業の場合は同業者の証明が必要です。 - 財産的な基礎があること
- 次のいずれかの要件を満たしていること。
- ア 直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること。
- イ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
福岡県の場合は、原則イを採用。 - 単独の事務所を有すること
- 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
- 【賃貸借の場合】
- 事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示)。
また、マンションの管理組合等に事務所使用の承諾が得られているかも要件となります。
後に事務所調査がありますので、デスク、電話、FAX、PC等を設備して、事務所として活用していることを外観で判る状態にしておく必要があります。
申請者や申請する法人の役員に、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者がいる場合等、いくつか不許可事由となるものがあります。
更新手続きについて
建設業許可は、一度取得すれば終了というわけではなく、5年の有効期間があります。
5年が経過するごとに、更新手続を行わなければなりません。
この更新申請が、許可満了日に間に合わず、失効してしまった場合は、再度、新規での許可申請となりますので、ご注意ください。
更新申請は、満了日3ヶ月前から行うことができます。
又、有効期間30日前までに更新申請手続きを終了しなければなりません。