相続・遺贈財産の承継|福岡の山本司法書士事務所
相続財産、遺贈財産の承継業務Succession Business Of Inherited Property
親が亡くなり相続が起きたとき、様々の手続きが必要になります。
遺産分割や遺言書の検認、不動産や預金、株式の名義変更、相続税の申告などいずれも煩雑な手続きとなります。
このような、財産承継業務を、司法書士・行政書士・土地家屋調査士・宅地建物取引業のグループ事務所としてトータルサポートいたします。
- 相続財産・遺贈財産の承継業務のメニュー
相続財産・遺贈財産の承継業務とは
当事務所では、相続財産・遺贈財産の承継業務として下記のようなサービスを行っております。
戸籍、除籍等の収集
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、除籍、相続人全員の戸籍の収集が必要になります。
生前に本籍を変えていたりすると、変更前の市町村に請求することになります。
これにより、前婚の子供や認知した子供の有無も確認し、相続人を確定することになります。
遺言書がある場合―検認手続、遺言執行者の選任、公証人役場への確認
自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認手続が必要になります。
遺言書に遺言執行者の指定がないときは、遺言執行者の選任手続きが必要になるケースもあります。
遺言書の有無が不明のときは、公証人に対し、公正証書遺言書の有無を確認することも必要です。
不動産の名義変更
不動産の名義を、亡くなられた方から相続人へ変更するために、法務局に所有権移転登記の申請手続きを行います。
詳しくは不動産登記の業務をご参照ください
預金や株の解約や名義変更、生命保険金の請求
預金や株については、解約するか名義変更をすることになります。
生命保険金については、保険会社に生命保険金の請求をすることになります。
土地の測量、分筆
相続した土地が不確定な時、又、相続後売却する時に必要になります。
土地の測量、分筆のことならコチラをご参照ください
不動産の売却
不動産の無料査定から売却まで、当グループの不動産部門(司不動産)を通じて責任をもって売却させていただきます。
相続税の申告と納税 税理士紹介
亡くなってから10か月以内に申告及び納税をする必要があります。
提携税理士をご紹介いたします。
又、生前に相続税が発生することが予想されるときは、分割方法の相談や相続税対策を相談できます。
相続財産、遺贈財産の承継に関する解決事例
- 相続財産承継業務の代理人を依頼することで解決
今年福岡在住の父親が亡くなりました。
父の財産は、自宅の土地建物とアパート、銀行に預貯金が800万円程あり生命保険もありました。
母親は2年前に亡くなっており、相続人は子供である私と弟の2人です。
私は神奈川で、弟は大阪で生活をしており、福岡に戻る予定はありません。
兄弟で話し合い、不動産を売却し、全財産を兄弟二人で均等に分配することになりました。
しかし、兄弟二人とも福岡と離れて生活しているため、どうしたらいいでしょうか。 - 当事務所へ相続財産承継業務の代理人として依頼いただくことで、遠方にいても問題なく手続きさせていただきました。
相続税の申告と納税についても税理士との提携でスムーズに行うことができました。- 当事務所で対応した業務内容
- 相続財産承継業務の受任
- 戸籍、除籍等の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更手続き
- 預金や株の解約受領手続き
- 生命保険金の請求受領手続き
- 不動産の売却手続き
- 税理士の紹介
- 相続財産承継業務の代理人を依頼することで解決
今年福岡在住の父親が亡くなりました。
- 土地の分筆登記を行うことで解決
自宅で姉と生活をしていた85歳の母親が亡くなりました。
父親は1年前に死亡しており、相続人は姉と私の2人です。
遺言書はなかったので、姉妹で話し合い、自宅を姉が相続することになりました。
しかし、敷地が150坪と広く使い勝手が悪いのですが、どうしたらいいでしょうか。 - 自宅を2筆に分筆し、家と自宅敷地部分を姉が相続し、残地は売却しました。
又、相続したアパートも管理が難しかったため売却し、預貯金と合わせた金員を姉妹で分けることで解決されました。- 当事務所で対応した業務内容
- 戸籍、除籍等の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更手続き
- 土地の確定測量と分筆登記手続き
- 不動産の売却手続き
- 土地の分筆登記を行うことで解決
自宅で姉と生活をしていた85歳の母親が亡くなりました。
- 遺言執行者の選任を申し立てることで解決
父親が亡くなりました。
相続人は、母と子供4人です。
財産は、自宅の土地建物とアパート、銀行に預貯金が1,500万円程と生命保険です。
兄弟で不仲の者がいたことや、母のことを心配して、父は遺言書を残していますが、手続きをどう進めたらいいでしょうか。 - 遺言書が自筆でしたので、家庭裁判所での検認手続きを行いました。
又、遺言書に遺言執行者の選任がありませんでしたので、遺言執行者の選任申立をおこない、当事務所が遺言執行者に就任することで手続きがスムーズに行えました。- 当事務所で対応した業務内容
- 戸籍、除籍等の収集
- 家庭裁判所への自筆遺言書の検認手続
- 遺言執行者の選任申立
- 遺言執行者への就任
- 不動産の名義変更手続き
- 預貯金の解約、受領
- 生命保険の請求、受領手続き
- 遺言執行者の選任を申し立てることで解決
父親が亡くなりました。
相続人は、母と子供4人です。
- 特別縁故者に対する財産分与の申立をおこない解決
儀姉が亡くなりました。
儀姉は結婚はせず一生独身でした。
子供もいません。
兄弟もなく、父母も亡くなっており相続人はいません。
私は、儀姉の父と再婚した亡き母親の先夫との間に生まれた連れ子で、儀姉の相続人ではありません。
儀姉とは幼いころから、姉妹として一緒に生活し、亡くなるまでお互いに助け合ってきました。
葬儀や納骨なども全て私が済ませましたが、儀姉の財産が預貯金、株、投資信託等約2,000万円程ありました。
この財産を私がもらえませんか?。 - 亡くなった方の相続人がいませんでしたので、相続財産管理人選任申立を行い、当事務所が相続財産管理人に就任するました。
家庭裁判所の審判に基づき、相続人の有無の調査、官報公告、預貯金、株、投資信託等の解約手続きを行いました。
その後、特別縁故者に対する財産分与の申立をし、家庭裁判所の「相続債務精算後の残余財産は、特別縁故者である申立人(儀妹)に分与する。」との審判に基づき、儀妹が儀姉の財産を承継することができました。- 当事務所で対応した業務内容
- 戸籍、除籍等の収集
- 相続財産管理人選任の申立
- 相続財産管理人の就任
- 特別縁故者に対する財産分与の申立
- 特別縁故者に対する財産分与の申立をおこない解決
儀姉が亡くなりました。
儀姉は結婚はせず一生独身でした。
子供もいません。
- 売却することで解決
父母が亡くなり、子供の私が相続し、実家の福岡の土地建物の登記手続きも済ませました。
私は結婚をして、神奈川に家を建て、家族と生活しております。
父母が亡くなって10年経ちましたが、空き家のままになっております。
そろそろ、思い切って処分をしようと思いましたが、遠方なので、福岡で全て任せられる方がいれば依頼をしたい。 - 当事務所グループの不動産部門(司不動産)にて、不動産売却の仲介の依頼をいただきました。
実測売買のため、土地の確定測量をおこない、買主への名義変更手続きをすべてを当事務所で行わせていただきましたので、依頼者に負担なくスムーズに手続きが行えました。- 当事務所で対応した業務内容
- 不動産の売却の仲介
- 土地の確定測量
- 買主への名義変更手続き
- 売却することで解決
父母が亡くなり、子供の私が相続し、実家の福岡の土地建物の登記手続きも済ませました。