相続の費用・事例|福岡市の司法書士事務所

相続の費用・事例Inheritance costs and cases

山本健治司法書士事務所における相続登記・相続放棄・遺留分減殺請求など、相続に関する費用のほか、各事例などを紹介しております。

相続登記・遺言等の費用事例のメニュー

相続とは?

相続というのは、人が亡くなったときに、その人の財産的な地位や権利義務を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人が包括して受け継ぐということです。
「夫が亡くなった・・・。夫名義の土地、建物や預貯金があるけど、何をすればいいの?」遺産を相続された方からよく聞く言葉です。
「法務局に相談に行ったけど、土地建物の名義変更の手続は大変そう・・・何度も足を運ばなきゃいけなくなりそうだし・・・」
「銀行に亡夫名義の預貯金を引出しに行ったら、相続人全員の印鑑証明や戸籍等が必要と説明を受けたが・・・」
山本司法書士事務所では、皆様の相続や遺言に関する悩みに真摯に対応し、円滑な相続手続きの代理や相続に必要な書類の作成等を行っております

相続・相続登記・遺言などにかかる費用

基本的な費用は、下記の表の通りとなっております。

相続登記の費用・事例は、コチラから

内容 報酬額
相続放棄申立 40,000円~
不在者財産管理人選任申立 50,000円~
遺産分割の調停申立 50,000円~
遺留分減殺請求の調停申立 50,000円~
相続関係書類(戸籍、除籍等)の収集
(※相続登記を同時にご依頼の方は不要)
1,000円/通
遺産分割協議書作成
(※相続登記を同時にご依頼の方は不要)
10,000円~

相続放棄について

この事例では、Aが死亡しそのAに200万円の借金がありました。
Aの死亡後、Aの妻Bに対して、亡Aが生前に借入をした債権者から借金の返済をするよう通知が届きました。
妻Bは亡Aの法定相続人となるため、亡Aの財産だけでなく負債も相続することになります。
亡Aには他に財産もなかったため、妻Bは相続放棄をすることにしました。
当事務所で必要書類を全て揃えた上で家庭裁判所に申立をし、受理されました。
長男C、二男Dも亡Aの法定相続人のため、同様に相続放棄の手続をしました。
亡Aの債権者からの請求に対し、家庭裁判所作成の相続放棄申述受理証明書を送付し、その後債権者からの請求は無くなりました。

相続登記について

報酬内訳---相続放棄
相続放棄手続の報酬 8万円
【 基本報酬4万円(妻B) + 追加人数(長男C・次男D) × 2万円 】
戸籍等収集の報酬 5千円
報酬合計 8万5千円
その他に、戸籍等証明手数料の実費が別途必要となります。 戸籍等証明手数料の実費として概ね5千円~1万円程度が必要となるケースが多いです。

遺留分減殺請求について

この事例では、Aが死亡し、亡Aの遺言により亡Aの財産全てを長男Cが相続しました。
妻Bはこれに納得がいかず、遺留分を取り戻すために家庭裁判所に遺留分減殺請求の申立をすることにしました。
申立に必要な書類に関しては、当事務所で全て収集・作成しました。
申立後、長男Cが亡Aから相続をした財産のうち、自宅の土地建物と預貯金500万円を妻Bの遺留分とする内容の調停調書が家庭裁判所で作成されました。

相続登記について

報酬内訳---遺留分減殺請求
家庭裁判所への遺留分減殺請求申立
遺留分減殺請求申立手続の報酬 5万円
遺留分を主張する内容証明郵便 1万円
戸籍等収集の報酬 8千円
報酬合計 6万8千円
法務局への登記手続
登記手続の報酬 4万6千円
その他に、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)及び戸籍等証明手数料の実費が別途必要となります。 不動産評価額が1,000万円であれば4万円の登録免許税がかかり、戸籍等証明手数料の実費として概ね5千円~1万円程度が必要となるケースが多いです。

相続に関するよくある質問

誰が相続人になるの?
遺言書があれば、原則遺言書で指名された人が相続人となります。
相続財産はなくなった人の意思が第一に尊重されます。但し、遺留分として保護される権利があります。
遺言書が無いときは、民法が定めた方法つまり法定相続人が相続人になります。
順番は第1に子、第2に父母、第3に兄弟姉妹です。配偶者は左記相続人と同順位で相続人となります。
但し相続人全員で協議をし、誰がどの相続財産を相続するか又は相続しないかを合意したときは(遺産分割協議)、遺言や法定相続に優先します。
法定相続人と法定相続分
配偶者と子供が
いる場合
配偶者1/2、子供1/2
配偶者は無く
子供がいる場合
子供が全権利
配偶者はいるが
子供がいない場合
被相続人の父母が健在のときは配偶者2/3、父母が1/3
被相続人の父母が亡くなって兄弟姉妹がいる時は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者も子供も
いない場合
被相続人の父母が健在のときは父母が全権利
被相続人の父母が亡くなって兄弟姉妹がいる時は兄弟姉妹が全権利
相続財産って?
相続財産には、不動産、現金、預貯金、宝石貴金属、株券等の有価証券のほか、貸金や売掛金などの債権も相続財産となります。また、このようなプラスの財産に限らず、借金、保証債務、損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。
ただし、被相続人の一身に専属したものや生命保険金、死亡退職金、遺族年金など契約や法律に基づいて支払われるものは除外されます。
相続人ってどうやって調べればいいの?
日本は戸籍制度が完備しており、亡くなった方の相続人が誰かという身分関係は、戸籍で証明することになります。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡にいたるまでの記載がある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を本籍地の市町村役場から取り寄せて、相続人の調査、確定をします。被相続人の相続人が、配偶者と子供だけでなく、先妻との子供や認知している子がいないかは、全て被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本、除籍謄本等を取り寄せて調べ、証明することになります。
※当事務所では戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも行っております。
戸籍謄本等の相続関係書類の取り寄せ→費用
自分達で遺産の分け方や割合を決めたいときはどうすればいいの?
亡くなった方が遺言書を残していなかったときに、法定相続人が複数いる場合は、相続財産は、相続開始と同時に共同相続人の共有になります。遺産を法定相続人が法定割合で相続することを全員同意されるならば遺産分割の協議も必要無いのですが、法定相続人間で遺産の分配、割合等を合理的に変更したいときは遺産分割協議により変更することが出来ます。遺産分割協議は法定相続人全員の同意が無ければできません。
法定相続人間で遺産分割の話合いをしたが、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、分割することになります。
遺産分割協議書の作成→費用      遺産分割調停申立→費用
相続人の1人が行方不明のままで連絡が取れない…どうすればいいの?
遺産分割は、相続人全員で協議し全員の同意が必要です。 相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。 相続人の1人が何処にいるか所在がわからないという場合、家庭裁判所に請求して、不在者財産管理人を選任してもらい、その選任された管理人が不在者の代理人として遺産分割協議に加わることになります。 また、不在者の生死が7年以上不明の場合は、失踪宣告を受けることも考えられます。
不在者財産管理人の選任申立→費用
亡くなった父に多額の借金があったみたい…どうすればいいの?
相続するのは、不動産、現金、預金などのプラス財産だけではありません。借金などのマイナス財産も相続します。しかし、相続人は相続をするかしないかの選択が出来ます。
明らかに借金などの負債の方が多いときは、相続を放棄することにより、借金を相続しないことができます。相続放棄の申述を家庭裁判所に申立し、相続放棄の申述受理証明書を債権者に送付することで請求はなくなります。但し、相続放棄により次順位の相続人に相続が開始しますので、その対策も必要です。
不動産・預金などのプラス財産と借金の両方があるときに、プラス財産から借金を支払っても財算が残るという場合には、プラス財産の範囲で借金を相続するという 限定承認という方法もあります。
相続放棄や限定承認をするときは、相続人は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内 に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。被相続人が死亡し数ヶ月経過後に借金返済の請求が来たときは、そのときから3カ月以内に相続放棄の手続きをすればよいことになります。
相続放棄の申述→費用
どれくらいの相続財産があれば、相続税は発生しますか?
相続税は、相続すると必ず発生するものではありません。よく質問を受けますが、登記手続きを行うと、相続税が発生すると思われている方もいらっしゃいます。
実際に相続税を納めなければならないのは、基礎控除額を上回る遺産がある場合だけです。
しかし、税制改正により平成27年1月1日以降の相続について、この基礎控除額が変わりました。以前は基礎控除5,000万円と相続人1人につき1,000万が控除されていましたが、改正によって基礎控除3,000万円と相続人1人につき600万が控除されます。
相続人が3人であれば、基礎控除額3,000万円+600万円×3人→4,800万円が控除されます。
つまり、相続財産が5,000万円であれば、基礎控除4,800万円を差し引いた200万円に対し、相続税がかかります。(現在1,000万円以下であれば、税率10パーセントですので、実際には20万円の相続税を支払うことになります。)
相続財産より基礎控除額を控除してもなお遺産が残る方が、相続税を納めることになります。(但し、例外もあります。)
当事務所では、業務提携により相続税の申告に強い税理士をご紹介することができます。相続税に関することでお悩みのことがございましたらお気軽にお問合せください。

相続に関する解決事例

  • 先日夫が亡くなりましたという妻からの相談です。相続財産は夫名義の土地、建物(時価3,000万円)と銀行の普通預金、定期預金が500万円があります。遺言書はありませんでした。相続人は妻と子供2人です。子供は2人とも結婚して独立しており、私が夫名義の土地、建物に居住しています。夫婦で築いた財産であり、老後のことを考えると私が相続したいのですがどうすればいいのですか?
    遺言書が無いときは相続財産は夫が亡くなられたときから妻と子供2人に承継されます。しかし、相続人全員の話し合いで、相続人や相続割合を変更する合意をすることが出来、その合意内容は夫が亡くなった時まで遡ります。これが遺産分割協議です。このケースでは妻が相続財産全部を相続することを子供たちが同意をしたので、遺産分割協議書(実印を押印、印鑑証明書添付)を作成し自宅の名義を変更し、又銀行の普通預金、定期預金も解約し、妻の口座に変更することが出来ました。
  • 妻からの相談でした。夫が亡くなり、相続財産は夫名義のマンション(時価2000万円)のみです。子供はいません。遺言書の作成を夫に頼んでいましたが結局作っていませんでした。私は夫名義のマンションに居住しています。当然私が相続できると思っていますがどうすればいいのですか?
    遺言書が無いときは、民法が定めた方法つまり法定相続人が相続人になります。
    順番は第1に子、第2に父母、第3に兄弟姉妹です。配偶者は左記相続人と同順位で相続人となります。このケースの場合、第2順位の夫の父母もすでに亡くなっておられましたので、第3順位の夫の兄弟姉妹と妻が法定相続人となります。妻と夫の兄弟姉妹で話し合いの結果、夫婦で築いた財産であり妻の名義にすることを兄弟姉妹が快く承諾してくれたので、遺産分割協議書を作成し、マンションの名義を妻に変更することが出来ました。兄弟姉妹の同意が得られないときは、法定相続では妻4分の3、兄弟姉妹4分の1の共有となります。夫の死後に夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をする手間と煩わしさを考えると、子供がいないこのようなケースでは生前に夫が遺言書を作成し後日の紛争を避けるべきです。